
60歳で繰上年金受給−在職老齢年金編

リタイア後の収入源の確保は、体力面を考慮すると労働収入から権利収入への移行が必要と考えています。
権利収入には印税や株の配当金などがありますが、すでにある程度計算できるのが公的収入である年金です。
年金は65歳からの受給が一般的ですが、2024年の60歳からリタイアし年金生活に移行する予定です。
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働きながら年金ってもらえるの?
ところで繰上げ受給を60歳から始めた場合、仕事をやめなければ年金は受給できないのでしょうか?
60歳以上で仕事を続けながら、または再就職した場合など、『在職老齢年金』という制度を活用することで給与以外に年金も受給する事ができるようです。
ただし、もらいすぎると年金額の一部または全部が支給停止されることがあるようなので少し調べてみました。
日本年金機構のホームページの『在職老齢年金の支給停止の仕組み』で詳しく説明されていました。以下抜粋です。
60歳以上65歳未満の場合


65歳以上の場合
『在職老齢年金』を65歳以上で受給する場合は、閾値28万円はなくなり、47万円以上に一本化されます。尚、2022年以降は65歳未満でも28万円の閾値は無くなります。

老齢厚生年金に加給年金が加算されている場合、加給年金額を除いて在職老齢年金を計算します。
加給年金の支給の有無については、以下のとおりです。
- 老齢厚生年金が支給(一部支給)される場合……加給年金は全額支給。
- 老齢厚生年金が全額支給停止される場合…………加給年金も全額支給停止。

まとめ
以上の調査内容から、年金をもらいながら働く事はできますが、2022年以降は繰上げ受給しても、繰上げ受給しない場合と大差ないというのが結論です。
<続く>

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フィリピンへの移住は2024年の1月10日を予定していますので、残日数はまだ1100日以上あります。
その間に年金や健康保険など気になるテーマに対して調査を行い、調査内容はブログ記事として投稿する予定です。
次回は以下のテーマを予定しています。
1)年金受給時の税金(所得税、住民税)

